健康増進普及月間に見直したい職場の衛生管理――手洗い・換気・共用設備の基本
9月1日から30日は、厚生労働省が定める「健康増進普及月間」です。運動、食事、禁煙、睡眠など生活習慣を見直し、一人ひとりの健康づくりを進めるため、全国でさまざまな啓発活動が行われます。
健康づくりというと、食事や運動など個人の生活習慣に目が向きがちですが、働く人にとって職場は一日の多くを過ごす場所です。空調や換気、休憩室、共用トイレ、洗面所などが快適に利用できることも、健康に働き続けるための環境づくりにつながります。
今回は、健康増進普及月間を機に、オフィスや事業所で見直したい手洗い、換気、休憩室、給湯室、共用設備などの日常的な衛生管理について紹介します。
健康増進普及月間を職場環境の見直しにも生かす
厚生労働省は、生活習慣病への理解を深め、運動・食事・禁煙・睡眠などの生活習慣改善を促すため、毎年9月を「健康増進普及月間」としています。
職場の衛生管理そのものを目的とした月間ではありませんが、従業員が健康づくりを続けやすい環境になっているかを確認する機会として活用できます。
- 手洗いや手指衛生を行いやすいか
- 室内の換気や空調が適切に管理されているか
- 休憩室を清潔で快適に利用できるか
- 共用トイレや洗面設備を清潔に保てているか
- 共用設備の清掃方法が決まっているか
- 従業員が休憩や水分補給を行いやすいか
一時的に大掃除をするだけでなく、日々の業務の中で無理なく続けられる管理方法を整えることが大切です。
事務所では換気・清掃・洗面設備などの衛生管理が求められる
厚生労働省の「事務所衛生基準規則」では、事務所の環境管理として、換気、温度、空調設備、清掃、便所、洗面設備、休憩設備などについて基準が定められています。
また、建築物衛生法では、多数の人が利用する一定規模の建築物について、空気環境、給排水、清掃などを含めた衛生的な維持管理が求められています。
- 換気設備が正常に動作しているか
- 給排水設備に異常がないか
- 日常清掃が継続されているか
- 共用トイレを清潔に保っているか
- 洗面設備を利用できる状態にしているか
- 休憩設備を従業員が利用しやすい状態に保っているか
建物の規模や用途によって適用される基準は異なるため、自社の事業所に必要な管理内容を確認しましょう。
共用トイレ・洗面所は手洗い後まで確認する

職場の共用トイレや洗面所は、部署や勤務時間にかかわらず多くの従業員が利用する場所です。便器や床だけでなく、蛇口、洗面台、ハンドソープ、手洗い後の乾燥設備まで含めて確認しましょう。
- ハンドソープを切らさない
- 蛇口や自動センサーの動作を確認する
- 洗面台の水はねや石けん残りを取り除く
- 排水口の流れや臭いを確認する
- 床に水分が残っていないか確認する
- 手洗い後に十分乾燥できる状態を保つ
- エアータオルを使用している場合は取扱説明書に沿って清掃・点検する
事務所衛生基準規則でも、便所には清浄な水を十分に供給できる手洗い設備を設けることや、洗面設備を設けることが定められています。
休憩室は「休める場所」として清潔に保つ

休憩室は、従業員が仕事から離れて食事や休憩を取るための場所です。デスク周辺以上に飲食物や私物が集まりやすいため、テーブル、椅子、ごみ箱、冷蔵庫などを定期的に確認しましょう。
- テーブルや椅子を日常的に清掃する
- 食べこぼしや飲みこぼしを放置しない
- ごみ箱があふれる前に回収する
- 冷蔵庫内に期限切れの食品を残さない
- 共用の電子レンジやポットを清潔に保つ
- 換気や空調の状態を確認する
- 私物を共用スペースへ長期間放置しない
労働安全衛生関係の規則では、労働者が有効に利用できる休憩設備を設けるよう努めることも定められています。休憩設備は「あるだけ」ではなく、実際に使いやすい状態になっているかを確認しましょう。
給湯室・共有キッチンは水回りと食品の管理を意識する

給湯室や共有キッチンでは、コップ、食器、スポンジ、ふきん、冷蔵庫などを複数の従業員が利用することがあります。水分が残りやすい場所でもあるため、日常的な清掃と乾燥が重要です。
- シンクに食べ残しを残さない
- スポンジやふきんを洗浄・乾燥させる
- 排水口のごみやぬめりを確認する
- 冷蔵庫内の食品に名前や日付を付ける
- 期限を過ぎた食品を放置しない
- 電子レンジや冷蔵庫の取っ手を清潔に保つ
- 使用後の食器を長時間シンクへ残さない
部署ごとに利用ルールが曖昧な場合は、「誰かが片付ける」状態にせず、清掃や確認方法を共有しておくと管理しやすくなります。
会議室・複合機など共用設備も日常清掃の対象にする

オフィスには、会議室、複合機、共有電話、タブレット、ドア、手すりなど、多くの人が繰り返し触れる設備があります。
すべての場所を頻繁に消毒する必要があるという意味ではありませんが、目に見える汚れや手あかが残らないよう、利用状況に合わせて日常清掃を行いましょう。
- 複合機や共用端末の操作部分
- 会議室のテーブルや椅子
- ドアノブや手すり
- 共用電話や受付設備
- ロッカーや収納設備の取っ手
- 給水機や飲料設備の操作部分
電子機器を清掃する場合は、薬剤を直接吹きかけず、メーカーが示す方法や使用できる清掃用品を確認してください。
冷房から秋の空調へ切り替わる時期は換気設備も確認する

9月は残暑が続く一方、朝夕は気温が下がり始め、空調の使い方が変わる時期でもあります。
窓を開けることだけを換気と考えず、機械換気設備や給気口・排気口が正常に機能しているかも確認しましょう。
- 換気設備が正常に運転しているか
- 給気口や排気口を家具や荷物でふさいでいないか
- フィルターや設備の点検時期を確認する
- 会議室や休憩室など人が集まる場所を確認する
- 室温や湿度にも配慮する
厚生労働省の建築物環境衛生管理基準でも、空気環境の調整は建物の衛生管理における重要な項目とされています。
従業員一人ひとりも職場を清潔に使う
職場の衛生管理は、清掃担当者や施設管理者だけが行うものではありません。従業員一人ひとりが、共用設備を次の人が使いやすい状態に戻すことも大切です。
- ごみを決められた場所へ捨てる
- 飲食後はテーブルを整える
- 共用設備を汚した場合は速やかに拭き取る
- 私物を共用スペースへ放置しない
- 必要な場面で手洗い・手指衛生を行う
- 体調不良時は無理をして出勤しない
事務所衛生基準規則でも、労働者は事務所の清潔に注意し、廃棄物を指定された場所以外へ捨てないことが定められています。
清掃・衛生用品の補充作業も見直す
ハンドソープ、ペーパータオル、ごみ袋、清掃用クロスなど、職場の衛生管理には多くの消耗品が使われています。
購入費だけでなく、在庫保管、各フロアへの運搬、補充、ごみ回収、廃棄まで含めると、継続的な作業負担が発生します。
- 消耗品ごとの使用量を把握する
- 適正在庫を決める
- 補充担当と確認時間を明確にする
- 保管場所を整理する
- 使用済み用品の回収方法を確認する
- 補充・回収にかかる作業時間も把握する
衛生環境を維持しながら、省力化できる作業がないかを定期的に確認するとよいでしょう。
職場の手指衛生・乾燥環境にNEWスーパーMを活用する

NEWスーパーMは、事務所や事業所における手指衛生や、手洗い後の乾燥環境に活用できる設備です。
共用トイレや洗面所では手洗い後の乾燥設備として利用できるほか、従業員が行き来する共用スペースなど、手指衛生を行いやすくしたい場所への設置も検討できます。
NEWスーパーMは紫外線照射による除菌・消臭機能を備えており、従来型エアータオルで懸念されやすい飛散・拡散への配慮や、職場の衛生環境を見直したい場合の選択肢となります。
また、ドレンタンクの清掃やフィルター交換を必要としない仕様となっています。日常的な本体清掃や点検は必要ですが、既設エアータオルの清掃・メンテナンス項目を見直す際にも活用できます。
ペーパータオルを使用している職場では、手拭き用消耗品を使わない運用へ切り替えることで、購入、在庫保管、補充、ごみ回収、廃棄にかかる作業負担や人件費、ごみの削減にもつながります。
職場の健康づくりは、一つの設備だけで実現するものではありません。手洗い、換気、清掃、休憩しやすい環境づくり、従業員の体調管理などと組み合わせて、無理なく続けられる衛生環境を整えましょう。
健康増進普及月間に確認したい職場衛生チェックポイント
- 共用トイレや洗面所を清潔に保っているか
- ハンドソープや乾燥設備を正常に利用できるか
- 休憩室を従業員が気持ちよく利用できるか
- 給湯室や共用キッチンに食品やごみを放置していないか
- 会議室や複合機など共用設備を清掃しているか
- 換気・空調設備が正常に動いているか
- 給気口や排気口を物でふさいでいないか
- 衛生用品の在庫・補充方法を確認しているか
- 従業員自身も共用スペースを清潔に利用しているか
- 体調不良を無理せず申告できる職場環境になっているか
まとめ
健康増進普及月間は、運動や食事など一人ひとりの生活習慣を見直すとともに、健康づくりについて考える機会です。働く人が一日の多くを過ごす職場についても、衛生的で快適な環境になっているか確認してみましょう。
共用トイレ・洗面所、休憩室、給湯室、会議室、共用設備などは、毎日の小さな清掃と点検を続けることで清潔な状態を維持しやすくなります。また、換気・空調設備や衛生用品の管理も、職場環境を支える重要な要素です。
NEWスーパーMのような設備も活用しながら、手洗い・手指衛生、換気、清掃、休憩環境、作業負担の見直しを組み合わせ、従業員が健康に働き続けやすい職場づくりにつなげてみてはいかがでしょうか。
出典・参考情報(官公庁・公的機関公表資料)
- 厚生労働省「令和8年度 健康増進普及月間について」
- 厚生労働省「事務所衛生基準規則」
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「事務所衛生基準規則」
- 厚生労働省「建築物環境衛生管理基準について」
- 厚生労働省「令和8年度 年間行事予定」
注記:本ページは、職場・事業所における衛生管理の一般的な参考情報として、公的機関等の公表資料をもとに作成しています。掲載内容は、個別の職場における衛生状態や設備の適合性・効果を保証するものではありません。設備の設置・清掃・点検・運用にあたっては、製品の取扱説明書、労働安全衛生関係法令、建築物衛生関係法令、施設ごとの管理基準を確認し、必要に応じて専門事業者等へご相談ください。

